衛生管理者は、健康診断による疾病の早期発見や、職場条件や施設などの衛生上の改善などによって従業員の健康の維持、増進、管理を行う国家資格です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法の規定に基づき、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、事業場における労働者の衛生に係わる技術的な事項を管理させる必要があります。
衛生管理者は、健康診断による疾病の早期発見や、職場条件や施設などの衛生上の改善などによって従業員の健康の維持、増進、管理を行う国家資格です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法の規定に基づき、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、事業場における労働者の衛生に係わる技術的な事項を管理させる必要があります。
衛生管理者免許には第1種免許と第2種免許があり、第1種免許はすべての業種の事業場において衛生管理者となることができ、第2種免許は有害業務が多い一定の業種(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業など)を除いた業種の事業場で衛生管理者になることができます。
衛生管理者免許は履歴書にも書ける国家資格であり、転職・再就職をする際に有利なアピールポイントになります。
衛生管理者は、会社に1人ではなく、常時50人以上の労働者を使用する支店や営業所ごとに1人(労働者の人数によっては2人以上)を選任する必要があり、多くの企業において衛生管理者免許の有資格者が求められています。
企業によっては5千円~1万円の資格手当がつくところもあります。
第1種衛生管理者試験は、全国7か所(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州)にある安全衛生技術センターにおいて、毎月1~3回実施されています。(実施回数はセンターによって異なります。)
また、毎年1~2回、各都道府県に設置される特別会場において出張特別試験が実施されており、安全衛生技術センターから遠方にお住まいの方はこちらで受験することも可能です。
試験の日程と実施場所については、公益財団法人安全衛生技術試験協会のHPで確認してください。
第1種衛生管理者試験の受験に必要な申込書は、安全衛生技術センターや労働基準監督署で配布されています。返信用封筒を送付すれば郵送してもらうことも可能です。
【2024/10/6】令和6年10月の過去問題を追加しました。
【2024/4/10】令和6年4月の過去問題を追加しました。
【2023/11/5】令和5年10月の過去問題を追加しました。
【2023/6/7】令和5年4月の過去問題を追加しました。
【2022/10/3】令和4年10月の過去問題を追加しました。